実用新案登録制度は、知的財産のうち考案(小発明)を保護するものです。
考案をした人には「実用新案登録を受ける権利」が発生します。この権利に基づいて特許庁に対して実用新案登録出願を行いますと、実体審査なく、方式審査のみで実用新案権が付与されます。
実用新案権は、日本国内における独占権で、出願から10年間の存続期間が認められています。自由競争社会においては有利に作用する権利です。
ただし、実質的に無審査で発生する権利であるため、第三者に対して権利行使(差止請求や損害賠償請求など)を行う場合は、特許庁で発行された技術評価書を警告時に添付することになっています。