実用新案


 実用新案登録制度は、知的財産のうち考案(小発明)を保護するものです。

 考案をした人には「実用新案登録を受ける権利」が発生します。この権利に基づいて特許庁に対して実用新案登録出願を行いますと、実体審査なく、方式審査のみで実用新案権が付与されます。

 実用新案権は、日本国内における独占権で、出願から10年間の存続期間が認められています。自由競争社会においては有利に作用する権利です。

 ただし、実質的に無審査で発生する権利であるため、第三者に対して権利行使(差止請求や損害賠償請求など)を行う場合は、特許庁で発行された技術評価書を警告時に添付することになっています。



岐阜県の皆さま こんなお悩みありませんか?

 

多治見市・土岐市・瑞浪市など東濃地区は、陶器・陶磁器・タイルの生産が盛んな地域です。また、飛騨市・高山市・下呂市などは木工・家具の生産、中津川市や恵那市は和菓子づくりが盛んです。美濃市では本美濃和紙の製造など、ものづくりが得意な県であることはいうまでもありません。また、有名な観光地もたくさんあります。

 

□ 実用新案を取りたいが、どうすればいいかわからない。 

□ 実用新案の取得に当たって、誰に相談していいかわからない。

□ そもそも特許と実用新案の違いがわからない。

□ 実用新案の費用が知りたい。


 


有賀特許商標事務所

      弁理士  有賀 昌也
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