商標


  商標制度は、商品やサービスに付して他社との差異を明確にするためのマークや文字(会社名、商品名、サービス名、商号、屋号など)を保護する制度です。

 マークや文字(商標またはサービスマーク)を日本国内で独占使用する権利を認めることで、需要者が間違って商品を購入することがなくなると共に、良品や良いサービスを提供しつづける人を法的に保護します。

 商標権は登録から10年の存続期間ですが、車の免許証のように10年毎に更新することができます。

 ただ、商標やサービスマークを付して営業を展開する場合、悪い商品やサービスであると、逆に買ってはいけない商品やサービスの目印になってしまいます。

 他方、商標やサービスマークを付して良品や良いサービスを提供しつづけますと、信用が蓄積してブランドとして浸透し、商標やサービスマークの財産的価値が高まっていきます。営業展開においてはそんな方向性を目指していくことが理想ですね。また、インターネットが進展した現在では、他人の商標権を侵害しないことが極めて重要になっています。



岐阜県の皆さま こんなお悩みはありませんか?

 

多治見市・土岐市・瑞浪市など東濃地区は、陶器・陶磁器・タイルの生産が盛んな地域です。また、飛騨市・高山市・下呂市などは木工・家具の生産、中津川市や恵那市は和菓子づくりが盛んです。美濃市では本美濃和紙の製造など、ものづくりが得意な県であることはいうまでもありません。また、有名な観光地もたくさんあります。

 

□ 社名や商品名に商標を取りたいが、どうすればいいかわからない。 

□ 商標の取得に当たって、誰に相談していいかわからない。

□ そもそも商標を取るメリットがわからない。

□ 商標を取る費用が知りたい。

□ 会社を立ち上げる予定のベンチャーだが、この社名でよいかどうかわからない。

□ 自分で出願したのですが、だめでした。


有賀特許商標事務所

      弁理士  有賀 昌也
〒509-6115 

岐阜県瑞浪市北小田町3丁目87番地

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               *時間外対応可 (要予約)

 

                   

  主な活動エリア

 岐阜県東濃地区

 瑞浪市,多治見市,土岐市,恵那市,中津川市など

 岐阜県中濃地区

 可児市,可児郡,美濃加茂市,美濃市,関市,郡上市など

 岐阜県飛騨地区

 高山市,下呂市,飛騨市など

 岐阜県西濃地区

    岐阜市,大垣市,瑞穂市,本巣市,羽島市など

 愛知県

 名古屋市,春日井市,一宮市,小牧市,尾張旭市,瀬戸市

 豊田市,岡崎市など